ホームページ制作で起こりやすい著作権や表示のトラブルには、公開前の確認で避けられるものがあります。
大切なのは、使ってよいものの条件と、使えない場合の代替手段を知っておくこと。
実際、画像の無断使用などで後からサイトの作り直しや賠償問題に発展するケースは珍しくありません。
法律の話と聞くと身構えてしまいますが、法律をすべて覚える必要はありません。
まずは、ホームページ制作で確認しておきたいポイントを押さえましょう。
この記事では、ホームページを作る順番に沿って、載せていいもの・ダメなもの・その代わりに使えるものを整理します。
無駄な作り直しコストやトラブルを避け、安心して公開できるWebサイトを作るためのガイドとしてお役立てください。
この記事でわかること
- 社名・サービス名・ロゴを決めるときの確認
- 文章・売り文句・価格の書き方
- 参考サイト・写真・フォントの使い方
- プライバシーポリシーと会社概要に書くこと
- お客様の声・埋め込みを足すときのルール
名前を決める
名前を決めたら、使い始める前に「他の誰かのものではないか」を調べる
商標
社名・サービス名・ロゴ
社名やサービス名は、思いついた瞬間に名刺・サイト・SNSのアカウントまで一気に作りたくなります。
ただ、その名前をすでに他社が商標登録していると、後から差し止めを受け、使えなくなってしまうリスクがあります。
商標は「全く同じ名前」だけでなく「似ている名前」も対象になり、業種が近いほど重なる可能性が高まります。
| ✕ | 他社の登録商標と同じ・似た名前をそのまま使う/他社のロゴに寄せたデザイン/Canvaの写真・イラスト・テンプレート入りのロゴの商標登録 |
| ◯ | 決める前に特許庁の「J-PlatPat」で検索する/ロゴは一から作る/商標登録を検討する |
特許庁の検索システム「J-PlatPat」を使えば、無料で最初の確認ができます。
ただし、検索で見つからなかったからといって安全が確定するわけではありません。出願から公開までに時間差があり、検索の仕方によって漏れることもあります。長く使う名前なら、一次確認のあとに弁理士へ相談するのが確実です。
ドメイン(.comや.jpなど)が取れるかも同時に確認しておくと後で困りません。
実例)サービス名が使えなくなった
あるサービスの名前を決めて名刺も作成し、サイトも公開したあとのことです。そのサービス名を商標登録している会社から連絡が来ました。
結果、サービス名を変えることになり、サイト・名刺・SNSのアカウント名まで、全部作り直しになりました。
教訓:名前を決めたら、使い始める前にJ-PlatPatで一次確認をする。この一手間があれば、気づけた話です。
- 本記事の実例は、私たちがクライアントから相談を受け、対応した内容をもとにしています。
Canvaで作ったロゴは、サイトに載せること自体は問題ありませんが、Canvaの写真・イラスト・テンプレートを使ったロゴは同じ素材を他の人も使えるため、Canvaの規約で商標としての利用が認められていません。注意しましょう。
中身(コンテンツ)を書く
著作権
文章
サイトの文章を書く際、同業他社のサイトを参考にするのは自然なことです。
問題になるのは、その文章をコピー&ペーストしたり、語尾だけを変えて載せてしまうことです。文章は書いた人の著作物なので、丸写しはNGです。
他人の文章を掲載したい場合は「引用」というルールを守る必要があります(出典の明記、自分の文章が主であること、引用部分を枠線やカギ括弧で区別すること、必要な範囲に留めること)。
| ✕ | 他社サイトの文章をコピーする/言い回しだけ変えて載せる/本や記事の内容を丸写しする |
| ◯ | 自分の言葉で書く/引用するなら、出典・主従・区別・必要な範囲の4条件を守る |
文章を書くのが苦手なら、AIに下書きを手伝ってもらう方法もあります。
そのまま使わず、事実と合っているか、他社の文章に似すぎていないかを確認し、自社の体験と言葉で仕上げましょう。
ライターに外注する場合も、「参考サイトの丸写しになっていないか」を確認しておくと安心です。
景品表示法
売り文句と価格
文章ができたら、その中の「言い切っている表現」を見直しましょう。
「地域No.1」「業界最安値」「日本初」といった言葉は、客観的な調査データなどの根拠(エビデンス)があれば記載できますが、根拠がないまま書くと「優良誤認・有利誤認」として法律上問題になります。
セールの「通常価格〇〇円」も、実際にその価格で販売していた実績がないと不当表示になります。
また、消費者向けにあらかじめ価格を表示する場合は、税込の支払総額が分かる「総額表示」が必要です。
| ✕ | 根拠のない「No.1」「最安」「業界初」/実績のない「通常価格¥〜」からの値引き/本文より小さい字で書いた打ち消し(「※効果には個人差があります」など)/他社を貶める比較/税抜だけの価格 |
| ◯ | 根拠を手元に置いてから言い切る/比較するなら、正確で公正な条件で/価格は「¥11,000(税込)」や「10,000円(税込価格11,000円)」 |
「No.1」よりも、自社の具体的な実績数字を書くほうが客観的で強いアピールになります。
「創業○年」「施工実績〇件」「リピート率〇%」などは、手元にデータがあればそのまま胸を張って使えます。
見た目(デザイン)を作る
「どこから来たか分からないもの」は、写真も文章もフォントも、全部ダメ
著作権
他社サイトを参考にする
デザインの段階で「こんな感じのサイトにしたい」という見本を探すのは制作の基本です。ここで重要なのは「参考」と「複製(パクり)」の違いです。
配色、余白の取り方、全体の雰囲気、コンテンツの並び順といった「デザインの方向性」を参考にするのは問題ありません。
しかし、レイアウトを丸ごとコピーしたり、素材やコードをそのまま持ち出すのはアウトです。
| ✕ | 「このサイトと同じように作って」と見本を渡して、そのまま作らせる/文章・イラスト・写真・コードを転載する/ページ構成を丸ごと写す |
| ◯ | 配色・余白・写真の雰囲気・ページの並びの「方向性」を参考にする/複数のサイトの好きなところを組み合わせる |
Web制作会社やフリーランスに依頼するときは、「このサイトの『色使い』が好き」「この『写真のトーン』が好き」と要素に分解して伝えるのがコツです。
参考にしたい要素を具体的に伝え、他社の文章や素材をそのまま使わないよう、制作側と認識を揃えましょう。
実例)参考サイトが「複製」になった
あるサービスサイトの制作で、依頼主が見本のサイトをフリーランスに見せて「これと同じように」と頼みました。
できあがったサイトは、見本のイラスト・写真・文章の7割ほどがそのまま使われ、残りも似せて作られていました。
見本サイトを運営する会社から訴えられ、裁判になり、最終的に示談で賠償金を払うことになりました。
教訓:配色や写真の雰囲気など、取り入れたい要素を具体的に伝え、納品された文章や素材の出所も確認しましょう。
著作権・肖像権
写真・イラスト
サイトの素材集めで一番事故が起きやすいのが画像です。
Google画像検索で見つけた画像や、個人ブログ・SNSの写真は当然すべて著作物です。
「ネットに公開されているから」と勝手に使うことはできません。
また、自分で撮影した写真であっても人物が写っている場合は「肖像権」が発生するため、本人の許可が必要です(スタッフやお客様、背景に写り込んだ通行人も含む)。
芸能人やアニメキャラクターも無許諾では絶対に使えません。
| ✕ | 検索で見つけた画像/他人のブログ・SNSの写真/有名人・キャラクター/雑誌の表紙のスキャン/取引先のロゴを許可なく並べる |
| ◯ | 自分で撮った写真(写っている人の同意あり)/素材サイトの写真を規約の範囲で/Canvaの中の素材/カメラマンに依頼 |
無料なら「写真AC」「Unsplash」「Pexels」、有料なら「Adobe Stock」「PIXTA」などを活用しましょう。
イラストは「いらすとや」(商用利用は1作成物につき20点まで無料)などが定番です。
素材サイトの利用規約(商用可・加工可など)は保存しておくと安心です。
実例)個人のブログの写真を使っていた
ある企業サイトのコラム記事に、個人のブログから持ってきた写真が使われていました。本人に無断です。
それを、撮影した本人がたまたま見つけて、会社に連絡してきました。写真をサイトから下げ、本人に謝罪して終わりましたが、会社の信用には傷がつきます。
教訓:「見つかるわけがない」は、見つかります。どこから来たか分からない写真は、最初から使わない。
ライセンス
フォント
見落とされがちですが、フォントも写真と同じ「著作物」です。
「無料フォント」であっても「商用利用不可」「ロゴ使用NG」「Webフォントとしての配信NG」などの条件が付いていることがよくあります。
また、PCに標準搭載されているフォント(游ゴシックやヒラギノなど)を画像化して使うのはOKですが、フォントファイル自体をサーバーにアップロードしてWebフォント化するのはライセンス違反になる場合があります。
- Google Fonts|商用◯/Webフォント◯/ロゴ◯
すべてオープンソースのライセンスで、サイトや印刷物で商用利用できます。フォント自体を配布したり改変したりする場合は、各フォントのライセンス(OFLなど)の条件を確認してください - Adobe Fonts|商用◯/Webフォント◯/ロゴ◯
Adobe Fontsを利用できるプランを契約している方におすすめです。自社サイトでは、自社の契約アカウントで設定します。契約を終了するとWebフォントの配信が使えなくなり、サイトでは別の書体に切り替わります。 - Canva|商用◯/画像として書き出せば◯
Canvaのフォントは、Canvaの外に持ち出せません。バナーや見出し画像として書き出して載せるのはOKですが、サイト本文のフォントには使えません - パソコン付属のフォント|画像にして載せるのは◯
フォントファイルをサーバーに置いて配信するのはNG。「訪問者のパソコンにあるフォントで表示する」という指定(CSSのfont-family)は問題ありません - 個人配布の無料フォント|規約次第
「商用可」でも「ロゴ不可」「再配布不可」「使用時に連絡」などの条件があるものが多いです。配布ページの規約を読んで、保存しておきます - モリサワ・フォントワークスなど有料|商用◯/ロゴ◯
Webフォントとして使うには別の契約が要ります。サーバー会社によっては、モリサワのWebフォントが無料で使えるプランがあるので(エックスサーバーなど)、先に確認を
※ 各サービスの条件は2026年10月時点のものです。規約は変わるので、使う前に公式ページで確認してください。
| ✕ | 「無料」と書いてあるフォントを、規約を見ずにWebフォントにする/パソコン付属フォントのファイルをサーバーで配信する/商用不可のフォントをロゴに使う |
| ◯ | Google Fonts/サーバー付属のWebフォント/自社アカウントのAdobe Fonts/有料ライセンスを購入 |
必須ページを揃える
個人情報の扱いは、プライバシーポリシーで明確に。
会社概要・お問い合わせ先と合わせて、信用の土台を整える。
「プライバシーポリシー」「会社概要」「お問い合わせ先」は、運営者の情報、連絡方法、個人情報の扱いを確認してもらうための大切なページです。
サービスの魅力を伝えるページだけでなく、会社の姿勢を伝えるページまで整えておきましょう。
個人情報保護法
プライバシーポリシー
プライバシーポリシーは、お客様から預かる情報を「何のために使い、どう扱うか」を伝えるページです。
お問い合わせフォームなどで氏名やメールアドレスを入力してもらう場合は、送信前に利用目的がわかる状態(リンクの提示など)にしておく必要があります。
法律が一律に「プライバシーポリシー」という名前の独立したページを求めているわけではありません。
しかし、必要な説明を一か所にまとめて利用者がいつでも確認できるようにするには、この形式でページを整えておくのが一番わかりやすく確実です。
個人情報保護法で確認しておきたいこと
個人情報の扱い方によって必要な記載は変わりますが、サイト制作時にはまず以下の4点を整理しておきましょう。
- 利用目的の明記: 何のために個人情報を使うのかを具体的に記載する
- 第三者提供・業務委託: 無断での第三者提供を行わないこと。配送や決済といった業務委託先については、利用目的の範囲内で適切に管理・監督を行います。
- 開示などの窓口: 本人から「自分の情報を見せてほしい・消してほしい」と言われたときの連絡先を書く
- 安全管理: フォーム通信の暗号化(SSL)や、不要になった情報を安全に破棄・管理する体制を整える
プライバシーポリシーは、立派な文章を載せれば完成するものではありません。
「書いてある内容」と「自社で実際に行っている管理方法」が一致していることが前提となります。
SEO・AIO対策につながる信頼性
プライバシーポリシーは、単に法律を守るためだけに作るものではありません。
検索エンジンやAI検索(AIO / LLMO)が、サイトの信頼性を判断するときの重要な材料にもなります。
Googleは、コンテンツの品質を考えるうえで「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視し、その中でも信頼性を最も重要な要素としています。
誰が運営し、お客様の情報をどう扱うかを明確に示すことは、この信頼性を裏付ける大きな指標です。
また、Google公式も説明している通り、検索結果に表示される「AIによる概要」や各種AI機能も、基本的にはこうした従来の検索評価や信頼性の基準のうえで動いています。
サイトの中で、利用者の情報を「何のために、どう扱い、どこに送るのか」を自分の言葉で説明しているページは、ほぼプライバシーポリシーだけです。
ここが空白だったり、実態と合わないひな形のまま放置されているサイトは、検索エンジンやAIに対して「信頼できる会社である」と証明するための材料を自ら手放しているのと同じになってしまいます。
広告の審査で求められる
Google広告やMeta(Instagram・Facebook)広告を出稿する際、プライバシーポリシーがないサイトは審査で落とされたり、最悪の場合は広告アカウントが停止される原因になります。
また、Google広告でサイト訪問者のデータを使った広告配信を行う場合は、データを広告にどう利用するか、Cookieなどを使うこと、利用者がその使用を無効にする方法などを記載する必要があります。
法改正に、対応できていますか?
個人情報保護法は2022年4月に大きな改正が全面施行され、事業者が本人のために確認できるようにしておく情報や、開示請求への対応ルールが見直されました。
2022年以前に作ったプライバシーポリシーをそのまま一度も見直していない場合は、以下の項目が正しく記載されているかチェックしてみましょう。
- 事業者の情報: 事業者名(屋号・社名)に加え、所在地と代表者氏名が明記されているか
- 安全管理措置の説明: 「適切に管理します」という曖昧な表現だけでなく、実際にどのような安全管理を行っているかを具体的に説明できているか
- 開示請求への対応: 原則として電子データなど本人が希望する方法での開示請求に応じる案内と手続が整っているか
- 利用停止・消去などへの対応: 情報を利用する必要がなくなった場合などの請求範囲拡大を踏まえ、対応窓口や手続が記載されているか
- 上記は主に自社で開示・修正などの権限を持つ「保有個人データ」に関する確認事項です。
なお、これらすべての情報を必ず1ページの長文で開示しなければならないわけではありません。
個人情報保護委員会のガイドラインでも、問い合わせ窓口など「求めに応じてすぐに回答できる状態」があれば十分とされており、セキュリティリスクになる内部の詳細まで公開する必要もありません。
そのため「作成年が古い」という事実だけで直ちに違法となるわけではありませんが、文章が古いまま放置され、実際の運用や問い合わせ対応と乖離してしまっている場合は見直しが必要です。
2026年7月には次の改正も公布済みで、2028年7月までに施行されます。今の運用と記載を揃えておくことが、そのまま次の改正への備えになります。
プライバシーポリシーを見直したい時
| サイトの状態 | 確認項目 |
|---|---|
| 2022年以前に作ったまま、一度も見直していない | 法改正を踏まえた説明や対応が揃っているか。 |
| 制作時のひな形を、そのまま使っている | 自社の利用目的や問い合わせ窓口、実際の情報の扱いに合っているか。 |
| アクセス解析や広告タグを後から入れた | 現在使っているサービスや設定に必要な説明があるか。 |
| 採用・資料請求・予約などのフォームを追加した | 新しく取得する情報と、その利用目的が説明されているか。 |
| 会社情報や担当窓口が変わった | 現在の会社情報や連絡先と一致しているか。 |
| どのツールが入っているか分からない | 何の情報を取得し、どこへ送信しているか把握できているか。 |
必要なのは、難しい文章を増やすことではなく、今のサイトが行っていることを正しく説明することです。
信用
会社概要・運営者情報
会社概要は、読む人が「この会社は実在するか」「何年やっているか」を確認するページです。
会社名と住所だけしか書かれていないサイトをよく見かけますが、それだけではお客様の不安を拭い去ることができません。
| △ | 会社名と住所だけ/代表者名がない/設立年がない/連絡先がない |
| ◯ | 会社名(屋号)・代表者名・所在地・連絡先・設立年・事業内容。法人番号やインボイスの登録番号は任意ですが、載せると信用になります |
個人事業主で自宅住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィスの住所を表記するのも有効な手段です。
業種によっては、番号の表示が決まっている
国や自治体の許可・登録が必要な業種では、その許可番号をサイト上に表示することが法律やガイドラインで義務付けられている(または強く推奨されている)ケースが多数あります。
番号が記載されているだけで「きちんと公的な許可を取って運営している会社だ」という大きな安心感に繋がりますので、該当する業種の方は記載しましょう。
| 業種 | 表示するもの |
|---|---|
| 不動産 | 宅地建物取引業の免許番号 |
| 建設・リフォーム | 建設業の許可番号 |
| 中古品の販売・買取 | 古物商の許可番号と公安委員会名 |
| 旅行 | 旅行業の登録番号 |
| 民泊 | 住宅宿泊事業の届出番号 |
| 人材紹介・派遣 | 有料職業紹介・労働者派遣の許可番号 |
| 探偵 | 探偵業の届出証明書番号 |
| ペット関連 | 第一種動物取扱業の登録番号 |
| 貸金 | 貸金業の登録番号 |
| 医療機関・クリニック | 開設者・管理者の名前 |
| 士業 | 登録番号と所属する会の名前 |
※ 法的表示義務の細かい範囲は業種ごとに異なります。ご自身の業種の正確なルールについては、所属団体や管轄の監督官庁の案内をご確認ください。
信用
お問い合わせ先
電話番号・メールアドレス・お問い合わせフォームのうち、少なくとも1つ以上は必ずわかりやすい場所に掲載します。
お問い合わせフォームのみを設置する場合は、「通常2営業日以内にご返信いたします」といった返信日数の目安を書いておくだけで、ユーザーが送信する際の心理的ハードルや不安を大幅に下げることができます。
「会社概要・お問い合わせ先・プライバシーポリシー」の3つは、どれか1つでも欠けてしまうと、残りの2つの信用まで一気に落ちてしまいます。
必ず「信用を作るための3点セット」として、抜け漏れなく準備しておきましょう。
あとから足すもの(応用編)
ステマ規制
お客様の声・レビュー・PR
お客様の声は成約率を上げる強力なパーツですが、2023年10月から、広告と分からない宣伝(いわゆるステマ)が景品表示法の規制対象になりました。
自作自演のレビュー、依頼したインフルエンサーの投稿に「PR」の表示がない、架空のお客様の声。どれも対象です。
| ✕ | 架空のお客様の声/本人の同意なしに載せる/自分で書いたレビューを投稿する/お金や商品を渡して書いてもらった投稿に「PR」がない |
| ◯ | 実在の人の声を、本人の同意を得て、内容を変えずに載せる/イニシャルや「30代・女性」のような表記は可/依頼した投稿には「PR」「広告」と明記 |
掲載許可は口頭ではなく、メールやフォームの履歴として残しておきましょう。
「サイトに掲載して良いか」「イニシャル表記で良いか」掲載する文章・名前の表記・写真の有無・掲載先を確認し、その内容で許可を得た履歴を残しておきましょう。
Googleビジネスプロフィールの「本物の口コミ」をプラグイン等で埋め込むのも賢い方法です。
SNSでプレゼントキャンペーンをするときは、景品の金額に上限があります。「フォロー&いいねで抽選」は購入条件がないので上限なしですが、「購入者限定」になると上限が付きます。
利用規約
動画・SNS・地図の埋め込み
YouTube動画、Instagramの投稿、Googleマップなどをサイトに貼りたい場合は、各サービスが公式に提供している「埋め込みコード(iframe)」を使いましょう。
埋め込みなら、元のサービスの画面をそのまま表示しているだけなので、各社が用意した範囲で使えます。
他人の投稿や画面のスクリーンショットを画像として貼るのは、その人の著作物をコピーすることになるので、原則として使えません。
Googleマップのように、条件を満たせば画像としての利用を認めているサービスもありますが、用途と利用条件を確認する手間がかかります。
| ✕ | スクショを貼る/他人のSNS投稿をスクショして載せる/違法にアップロードされた動画を埋め込む |
| ◯ | YouTube・Instagram・Googleマップの「埋め込み」機能を使う/自社のSNSアカウントの投稿を埋め込む |
迷ったら、まず公式の埋め込み機能を確認しましょう。
✓
安心して載せられるサイトにするために
載せていいか迷ったときは、いつも次の3つの基本に戻りましょう。
- 出所(どこから来たか)が分かるものだけを使う
- 人が関わるものは必ず同意を取る
- 言い切る表現には客観的な根拠を持つ
この3つを確認することが、無断使用や掲載ミスを防ぐ第一歩です。
難しい法律用語の丸暗記よりも、公開前の確認を習慣にしましょう。
たとえ素材が使えなくても、利用条件の合う無料・有料の素材を探す、自分で撮る・書くといった選択肢があります。予算と用途に合う方法を選びましょう。
最初は少し手間に思えるかもしれませんが、後から著作権侵害でサイトを修正したり、賠償金を払うリスクに比べれば、ずっと安く賢い選択です。
※ この記事は、制作の現場で確認している内容をまとめたものです。法律の専門家による助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、弁護士・弁理士などの専門家にご相談ください。
載せていいか迷う素材、一緒に確認しませんか?
必要な説明の整理、文章の書き直し、サイトへの掲載・反映まで、対応範囲をご相談いただけます。個別の法的判断が必要な内容については、弁護士などの専門家への確認をご案内します。
- 専門用語を使わず、わかりやすくご説明
- 経営者目線(売上・コスト・採用)でお話しします
- 提案後に、こちらから営業のご連絡はしません
「うちのプライバシーポリシー、このままでいい?」という段階で構いません。LINEまたはお問い合わせフォームよりお気軽にお声がけください。
